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役員候補者推薦委員会規則

特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会
役員候補者推薦委員会規則

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)定款第13条(選任等)及び役員選任規則に基づき、 役員候補者を推薦するための役員候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」と いう。)について、規定することを目的とする。

(推薦委員会及び推薦委員)
第2条 推薦委員会は、理事会の推薦を受け、総会で選任された推薦委員(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員は役員選任に立候補しない、個人正会員とする。
3 推薦委員会は、委員の互選により推薦委員会委員長(以下「委員長」という。)及び推薦委員会副委員長(以下「副委員長」という。)を選出する。
4 推薦委員会は、随時、推薦委員会議(電磁的方法による委員会の開催及び決議も可とする。)を開催する。
5 推薦委員会の決議は、全委員の4分の3以上の多数をも持って行う。

(推薦委員会の職務と役員候補者)
第3条 推薦委員会が、役員候補者を推薦するに当たっては、役員候補者は次に掲げる各号に定める事項を満たす者であることを要する。
(1)個人正会員であること。
(2)本法人の設立趣旨を遵守できること。
(3)役員として必要とされる要件を具備していること。
2 推薦委員会は、役員候補者の氏名、略歴及び選考理由などを記載した役員候補者名簿を作成しなければならない。
3 推薦委員会は、役員を選任する総会の直近までの理事会に、当該役員候補者名簿を提出し、報告しなければならない。
4  理事会は、前項の役員候補者を通常総会における役員選任決議において、役員候補者として上程しなければならない。
5 委員長は、総会の議長の求めがある場合には、総会に出席して、役員候補者の選考経過及び理由について、説明しなければならない。

(情報の収集)
第4条 推薦委員会は、第3条に定める推薦基準に基づいて判断するに当たり、必要な情報収集を行うことができる。
2  前項の規定に基づいて、推薦委員会から情報を求められた推薦委員会の推薦を得ようとする個人正会員は、必要な情報を提供しなければならない。

(推薦役員候補者の決定方法等)
第5条 推薦委員会は、公平かつ適正に留意して、定款第12条に規定する役員の定数枠を限度として役員候補者を推薦することとする。
2 推薦委員会は、推薦委員が推薦する役員候補者に対して、別紙に定める役員立候補者承諾書の提出を求めることができるものとする。

(通知等)
第6条 推薦委員会は、推薦委員会推薦役員が推薦した役員候補者に関する役員規則第4条の規定の情報を、本法人の掲示場において掲示するとともに、ホームページにより正会員に通知しなければならない。

(秘密保持)
第7条 委員は、在任中に得た役員候補者の個人情報を含む重要事項を、任期満了後といえども漏らしてはならない。

(規則の改正)
第8条 この規則は、理事会の決議によって変更することができる。


附則 この規則は、平成25年1月15日から施行する。