役員選任規則

特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会
役員選任規則

(趣旨)
第1条 特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)定款第13条に定める役員の選任の方法については、この規則の定めるところによる。

(選挙権及び被選挙権)
第2条 役員選挙における選挙権は、各正会員がこれを有する。
2 役員選挙における被選挙権は、役員選挙の行われる年(以下「選挙年」という。)の前年10月1日現在の本法人の正会員がこれを有する。

(選挙の告示)
第3条 通常総会における役員選挙に関する告示は、選挙年の前年10月31日までに行わなければならない。
2 臨時総会における役員選挙に関する告示は、役員選挙の期日の30日前までに行わなければならない。

(立候補者)
第4条  役員立候補者は、次に掲げる2種類とする。
(1)役員候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)が推薦する候補者
(2)正会員3名の推薦届出書及び立候補届出書を届け出た者

(推薦届出書及び立候補届出書の様式)
第5条  推薦委員会推薦書、推薦届出書及び立候補届出書は、別に定める。

(立候補の締切り及び撤回)
第6条 役員の候補者になろうとする者は、選挙年の前年の12月1日から12月20日(なお、それが困難な事情があるときは、役員を選任する総会の会日の3週間前)までに、理事長宛てにその旨を申請しなければならない。
2 第1項に基づいて申請した者がそれを撤回するときは、選挙年の1月31日(なお、それが困難な事情があるときは、役員を選任する総会の会日の1週間前)までに、申請者本人の自署による立候補撤回届を理事長に提出するものとする。

(候補者の通知)
第7条 理事長は、立候補届出の締切後、候補者一覧表を作成し、第5条の届出書とともに、これを各正会員に対して、速やかに本法人の掲示場において掲示するとともに、ホームページを通じて知らせなければならない。

(投票方法)
第8条 役員選挙は、候補者ごとに賛否の欄を設けた投票用紙に丸を付す方法により行う。また、次に掲げる2種類の投票方法の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、候補者が選任される役員の員数を超えないときは、総会の議長(以下「議長」という。)は、議場に諮ったうえ、次に掲げる投票方法によらず 、適当な方法で採決を行い、当選人を決定することができる。
(1)通常投票  総会に出席した正会員又は代理人が、本法人が定める投票用紙を用いて表決権を行使する投票方法をいう。
(2)書面又は電磁的方法による表決権の行使による投票
本法人の定款第27
条第2項の規定により、本法人が定める書面又は電磁的方法によって表決権を行使する投票方法をいう。
2 前項第1号及び同第2号の各投票方法における投票は、無記名でこれを行う。

(選挙の効力)
第9条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き議長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の投票はそれぞれ無効とする。
(1)本法人が定めた投票用紙、表決権行使書面又は委任状を用いないもの
(2)賛成、反対等を重複して記載したもの
(3)棄権をしたもの

(当選人の決定)
第10条 当選人を決定するためには、総会に総正会員の過半数に当たる正会員が出席し、出席した正会員が投票した投票総数の過半数に当たる賛成票を得た者を当選人とする。
2 前項に規定する出席した正会員が投票した投票総数の過半数に当たる賛成票を得た立候補者の数が、定款第12条に定める役員の員数を超える場合、その立候補者の中から得票数の多い順に、当該員数に至るまでの者を当選人とする。
3 最下位当選人が同じ賛成票の数で複数名存在する場合は、議長がくじで当選人を決定する。
4 投票の結果、第1項の定める要件を満たさなかったときは、決選投票を行う。
5 前項に定める決選投票は、投票の結果、得票数の多い候補者上位2人のみ(ただし、候補者が1人であるときは1人)を候補者として扱い、あらためて投票を行う方法による。

(規則の変更)
第11条 この規則は、総会の決議によって変更することができる。

附則 この規則は、平成25年1月15日から施行する。